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  • コモン・ロー - Wikipedia

    この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。 適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2019年9月) 世界の法制度[1]コモン・ローの諸国は制度の差分に応じて濃淡ある桃色で塗り分けられている。青は大陸法。 『コモン・ロー』(英: Common Law)は、以下に記すように、多義的な概念である。日語では『英国普通法』『イギリス普通法』とも訳される。 もっとも一般的な用法としては、英国法において発生した法概念で、中世以来イングランドで国王の裁判所が伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきた中で発達した法分野のことを指し、エクイティを含まない概念である。 この概念によれば、「記録のない時代からイギリス人を律してきた慣行(usages)と慣習上の準則(customary rules)で成り立ち、私人間の

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