日本の金融機関で預金保険が使用される枠組は、預金保険機構が預金者に保険金を支払い、一定額までの預金を保護する「保険金支払方式 (ペイオフ)」と、「資金援助方式」の2つがある。 保険金支払い方式[編集] 保険金支払い方式は、預金保険機構が(預金)保険金で支払いを行う方式である。 預金の保護が行われるのはペイオフコスト内 (名寄せ、融資の相殺がされた上で、1人あたり普通預金等の1000万円以内。決済用預金は全額) であり、それを越えた分は民事再生法等の倒産法の枠組を使って処理されることになる。 支払方法、申し出時期等は官報等で告知され、支払われる。支払いは直接機構が支払うか、他の金融機関に預金を設定してその通帳を交付する方式で行われる。 この形式では、破産手続で契約が清算されるなど破綻金融機関の金融機能の停止が見込まれるため、可能な限り資金援助方式で事業承継させることが金融庁の方針として定めら
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