消費税(付加価値税)とは財貨・サービスの取引により生じる付加価値に着目して課税する仕組みである。日本における消費税は、諸外国の付加価値税(value-added tax, VAT)に相当する税制度である[2]。消費税(付加価値税)は国外取引においては、輸出国側では非課税(申請還付)であり、輸入国側の税制度で課税される[3][4]。そのため、EUも「EU域外への輸出」・EU域内非課税納品にはVAT非課税としている。そのため、加盟国以外の国の事業者かつ現地で売り上げがないケースで、VAT負担した際には還付申請することで税額還付される[5]。 付加価値税(消費税)はフランスで1959年に初めて導入され、その後160カ国以上で導入された。OECD加盟国で付加価値税(消費税)を導入していないのは州ごとに税制が大きく異なり、売上税(sales Tax)と物品税(excise tax)[注釈 1]が導入
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