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  • 意思能力・行為能力 - Wikipedia

    この項目は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 意思能力(いしのうりょく)とは、有効に意思表示をする能力のこと。行為能力(こういのうりょく)とは単独で有効に法律行為をなしうる地位または資格のこと。いずれも民法上の概念、用語。 [編集] 意思能力 意思能力とは、有効に意思表示をする能力のことをいい、具体的には自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力のことである。民法第7条の「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)とは、この意思能力を指す。意思能力の有無は、問題となる行為ごとに個別に判断される。一般的には、10歳未満の幼児や泥酔者、重い精神病や認知症にある者には、意思能力がないとされる。 判例によれば、意思能力を欠く人(意思

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