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covenantに関するnabinnoのブックマーク (3)

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  • コベナンツ - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 コベナンツ(Covenants)は社債や金銭消費貸借契約等の資金調達の際に、資金供給側の不利益が起きた場合に契約解除や条件の変更ができるように契約条項中に盛り込まれる、制限条項あるいは誓約条項である。 英語来の意味では、「誓約」を意味する。一方当事者が他方当事者に対し、ある行為をすること、又はしないことを誓約するのである。 コベナンツの例[編集] 社債の場合 格付け維持違反 他の社債等の発行の禁止 株価あるいは時価総額維持違反 上場維持違反 金銭消費貸借契約の場合 関連項目[編集] 社債

  • 保証 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 保証(ほしょう)とは、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う債務(446条1条)。 民法について、以下では条数のみ記載する。 概説[編集] 保証とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負うことをいう(446条)。 この債務を保証債務(ほしょうさいむ)とよび、義務を負う者を保証人(ほしょうにん)と呼ぶ。保証債務は、保証人と債権者との間で締結される契約(保証契約)によって生じる。 抵当権のように物の交換価値によって債務の弁済を担保する物的担保に対し、保証は、保証人の資力(財力)を弁済の担保とするため、連帯

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