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crimeとdetentionに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 勾留 - Wikipedia

    勾留(こうりゅう、英語: Detention)とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設や代用刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条3号)に拘禁する旨の裁判官、もしくは裁判所の裁判(刑事訴訟法62条、79条などにいう「勾留」)、または、当該裁判に基づき被疑者もしくは被告人を拘禁すること(同法80条、88条などにいう「勾留」)をいう。 報道機関の中には、拘置(こうち)と表現するものもある。 また、同音の拘留とは全くの別処分であるため、両者が紛らわしい場合に、勾留を「カギこうりゅう」、拘留を「テこうりゅう」と読み分ける場合がある。 被疑者の勾留[編集] 要件[編集] 被疑者の勾留の要件は、犯罪の嫌疑、勾留の理由、勾留の必要性である(刑事訴訟法207条1項、60条)。 犯罪の嫌疑 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(刑事訴訟法207条1項、60条1項柱書)である。 被疑

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