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crimeとtransportに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 道路交通法 - Wikipedia

    道路交通法(どうろこうつうほう)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日の法律である。法令番号は昭和35年法律第105号、1960年(昭和35年)6月25日に公布された。略称は「道交法」[1]。 車両等を運転して法に違反すると「懲役、禁錮、罰金などの刑事処分」と「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」が科されるともに、民法及び自動車損害賠償保障法により「被害者の損害を賠償する民事責任」が問われる。 主務官庁は国家公安委員会およびその事務局たる警察庁交通局交通規制課で、国土交通省道路局道路交通管理課、法務省刑事局刑事課と連携して執行にあたる。 構成[編集] 第1章 総則(第1条 - 第9条) 第2章 歩行者等の通行方法(第10条 - 第15条の2) 第2章の2 遠隔操作型小型車の

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