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criminal-lawとhuman-rightsに関するnabinnoのブックマーク (5)

  • 「全国犯罪被害者の会」

    入会をご希望の方は、 左の入会申込書にご記入いただき、郵送・ファックス・メール添付のいずれかの方法により、事務局までお送りください。 - 事務局 - 〒100-8698 日郵便株式会社 銀座郵便局 JPタワー内分室 郵便私書箱2346号 FAX :03ー3215ー3610 メール: (お手数ですが、メールを送られる際には、 半角でアドレスをご入力ください。) --- お問い合わせ --- 新全国犯罪被害者の会(新あすの会) 〒100-8698 日郵便株式会社 銀座郵便局 JPタワー内分室 郵便私書箱2346号 電話 :03ー3201ー2070 メール: (お手数ですが、メールを送られる際には、 半角でアドレスをご入力ください。)

  • 被害者 - Wikipedia

    被害者には、前述の告訴権(刑事訴訟法230条)に加え、以下の権利がある。 公判手続の傍聴申出権(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律2条) 公判記録の閲覧及び謄写申出権(同法3条) 意見陳述申出権(刑事訴訟法292条の2) なお、これらに関わる検察官の判断(不起訴の判断を含む)の理由についても、被害者はその通知・告知を受ける権利がある。 なお、刑法上、被害者の承諾があることによって、犯罪とはならなくなるものがある。たとえば、医師による手術行為は外形上傷害罪の構成要件に該当するが、被害者の同意がある場合には、傷害罪となることはない(事例によっては推定的同意が認められるかどうか問題になる)。殺人罪も、被害者の同意があると成立しないが、一方で同意殺人罪が成立する。13歳未満に対する強姦罪や強制わいせつ罪は、被害者の承諾があっても犯罪の成否に影響しない。なお、

  • 犯罪被害者等基本法 - Wikipedia

    犯罪被害者等基法(はんざいひがいしゃとうきほんほう、平成16年12月8日法律第161号)は、日の法律の一つ。犯罪被害者等のための施策に関し、基理念を定め、ならびに国、地方公共団体および国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする(1条)。2004年(平成16年)に成立。全30条。 犯罪被害者等(被害者並びにその家族と遺族、2条2項)が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策(犯罪被害者等のための施策、2条3項)をとることを国および地方公共団体の責務として規定し(4条、5条)、また、犯罪被害者

    犯罪被害者等基本法 - Wikipedia
  • 全国犯罪被害者の会 - Wikipedia

    2000年に岡村勲が『文藝春秋』に寄稿した「私は見た『犯罪被害者』の地獄絵」[12]を読んで、感銘を受けた母校の一橋大学出身者らを中心に、「犯罪被害者の会を支援するフォーラム」が結成され支援が始まった[13]。発起人代表は、瀬戸内寂聴(作家)、石原慎太郎(東京都知事)、樋口廣太郎(アサヒビール名誉会長)、奥田碩(経団連会長・如水会理事長)、事務局長・高橋宏(首都大学東京理事長、一橋総研理事長、如水会副理事長)、山千里[リンク切れ](如水会理事兼事務局長)らであり、精神的・経済的に「あすの会」を土台から支援していた。 「犯罪被害者の会を支援するフォーラム」から精神的、資金的に多大な支援を受けた「あすの会」には、多くの寄付金が寄せられ、会費は無料であった。一方、白井孝一弁護士を代表とする顧問弁護団[リンク切れ]も結成されて各種の改革法案が練られた。 こうした「あすの会」の活動により、刑事犯罪

  • 死刑 - Wikipedia

    死刑(しけい、英語: capital punishment)は、対象者(死刑囚)の生命を奪い去る刑罰である。暴力的な表現を比較的控えられるよう、「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。処刑とは「刑」に「処」すことなので必ずしも死刑とは限らないが、一般的に「処刑」の単語は死刑のみで使われる。なお、刑罰の分類上は生命刑に分類される。 日では現在、絞首刑で行われている。現在の多くの死刑存置国ではおおむね人命を奪った犯罪や国家反逆罪、未遂罪に対しても死刑が適用されている。一部の犯罪に対する刑罰を厳罰化している国々では、生命・身体の脅威になる犯罪(麻薬・覚醒剤などの使用、製造、人身売買など)や、生命を奪わない犯罪(汚職、通貨の偽造、密輸など)などにも死刑が適用される場合がある。その一方、死刑廃止を推進するため1989年12月15日に自由権規約第2選択議定書(死刑廃止議定書

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