Tweet 東日本大震災で肉親を亡くした被災者が、借金相続という新たな悲劇に襲われている。県内では、会社の連帯保証人だった経営者の家族が最大1200万円の借金を背負った例も。死亡を知った日から3カ月以内に手続きすれば、相続放棄できるが、期限は刻々と迫る。 津波で亡くなった山田町の60代の男性社長は、設備投資や運転資金で金融機関からの借り入れが2400万円あった。会社の借金は連帯保証人の男性に請求され、死亡により妻1200万円、3人の子どもが400万円ずつ自動的に借金が相続される。 岩手弁護士会によると、不動産や預貯金と同じく借金も自動的に相続される。しかし、家族が生前に借金の存在を知らされなかったり、津波で書類が流されるなど相続事実を知らないケースが多いという。 借金相続を回避するには死亡を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば可能。さらに津波で全て流されたため相続の
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