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deceptionに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 詐欺罪 - Wikipedia

    詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れるなどすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)が、予備行為は処罰されない。 詐欺罪の保護法益は個人の財産であり、単に「騙した」だけの場合や財産以外の利益が侵害された場合は成立しない。成立の条件は、人を欺く行為によって、錯誤に陥れ、財物を交付させたり、瑕疵のある意思表示を行わせたりすることをいう。そのため、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離している。 広義には、詐欺罪や詐欺利得罪のほか、準詐欺罪(刑法第248条)や電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)を含む。 罪には、財物を客体とする罪(財

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