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delegationとlabour-lawに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 委任 - Wikipedia

    委任の内容は「法律行為をすること」であるが、それ以外の事務の委託も後に述べる準委任(第656条)として委任の規定が準用されるので両者の区別に実益はなく、委任は一般に他人を信頼して事務処理を委託する契約であると把握される[1][2][3]。 現代では診療契約、弁護士依頼契約、不動産取引仲介契約など委任契約の定型化が進んでいる[4]。 委任は雇用や請負などと同様に労務供給契約の一種である。 委任は他人のために労務やサービスを提供する契約であるという点で、雇用、請負、寄託ならびに事務管理と共通する。しかし、以下の点で区別される。 雇用との相違点 委任には雇用のような従属的関係が認められず、受任者が自らの裁量で事務を処理する点(独立性)で区別される[5][2] 請負との相違点 委任は請負のように仕事の完成を契約の目的としない点で区別される[5][2]。 寄託との相違点 委託される事務の内容が物の保

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