この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日本国憲法 第31条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい31じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、適正手続の保障について規定している。 条文[編集] 日本国憲法 - e-Gov法令検索 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 解説[編集] 本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。(ただし、日本国憲法31条の文言には、適正(due)という語は含まれておらず、解釈に幅がある[1]。) また、手続法(刑事訴訟法)のみでなく、適用される刑罰の実体が法定である事の要求まで含むと解される[2]。