この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用) 給与所得(きゅうよしょとく)とは、所得税における所得の区分の一つ。俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう(所得税法第28条第1項)。退職所得と同様に勤労性所得に該当する。 税法上、使用人や役員に支払う下記が給与所得になる。[1] 俸給、給料、賃金、歳費、賞与、これらの性質を有するもの 手当 残業手当、休日出勤手当、職務手当等、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当など 例外として、下記は非課税 通勤手当のうち、一定金額以下のもの。電車やバスだけの場合は、2018年度は月15万円までが非課税(ただしグリー