消防本部の組織は次のとおりである。 消防本部 消防本部の設置、位置及び名称は、条例で定める。(消防組織法第10条第1項)[1] 消防本部の組織は、規則で定める。(消防組織法第10条第2項) 消防署 人口規模等に応じ、消防本部のもとに設置される。 火災の予防、警戒、鎮圧、救急、救助、災害の防除等消防防災活動の第一線を担う。 消防署の設置、位置及び名称及び管轄区域は、条例で定める。(消防組織法第10条第1項)[1] 消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。(消防組織法第10条第2項) 分署・出張所・分遣所 消防署の組織として、消防署のもとに、分署や出張所や分遣所が設けられることがある。 消防職員は、消防長(消防本部の長)により任命され、それぞれの区域の消防本部及び消防署において消防事務に従事する職員である。 なお、消防長については、当該区域の市町村長が任命する。 消防本部及び消防署に