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forgeryに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 文書偽造の罪 - Wikipedia

    文書偽造の罪(ぶんしょぎぞうのつみ)は、公文書や私文書の偽造に関する犯罪類型。講学上社会的法益に対する罪に分類される。文書偽造の罪の立法態様には形式主義と実質主義がある[1]。 広義の偽造には有形偽造と無形偽造がある[2]。なお、有形変造は有形偽造に含められることがあり、この場合、有形偽造は狭義の有形偽造と有形変造に分けられる[2]。 有形偽造 有形偽造(狭義の有形偽造) 通常、偽造とは有形偽造のことを指し、権限のないまま他人名義の文書を作成することをいう[2]。文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽って文書を作成することと言い換えることもできる(最決平成5年10月5日刑集47巻8号7頁)。有形偽造により作出された文書を不真正文書もしくは偽造文書という[2]。以下、単に「偽造」という場合は有形偽造を指す。 有形変造 真正に成立した文書に対して変更を加えることをいう[2]。なお、権限の

  • 偽造 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 偽造(ぎぞう)とは、にせものをつくること。贋造。 手形法等の有価証券法の概念、用語であると同時に、刑法の概念、用語の一つでもあり、明治初期には偽甲差と呼ばれていた。類似するが別個の概念としては変造がある。一般的には、単に偽物を造ること、という程度の意味で用いられることも多いが、法的には以下のような意味で限定的に用いられる。 有価証券法上の偽造[編集] 自分が代理人として署名する以外の方法で自分以外の人間の署名を券面上に顕出することにより、その者が券面に記載された債務を負担するような有価証券を不正に作成することをいう (自分が代理人として署名すると無権代理になる。)。 為替手形、

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