この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 偽造(ぎぞう)とは、にせものをつくること。贋造。 手形法等の有価証券法の概念、用語であると同時に、刑法の概念、用語の一つでもあり、明治初期には偽甲差と呼ばれていた。類似するが別個の概念としては変造がある。一般的には、単に偽物を造ること、という程度の意味で用いられることも多いが、法的には以下のような意味で限定的に用いられる。 有価証券法上の偽造[編集] 自分が代理人として署名する以外の方法で自分以外の人間の署名を券面上に顕出することにより、その者が券面に記載された債務を負担するような有価証券を不正に作成することをいう (自分が代理人として署名すると無権代理になる。)。 為替手形、
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