Contents 今回は、コンバーチブルノートについてと、自主的な申告により下請法違反の勧告を免れることができる取扱いを紹介します。 1. コンバーチブルノートについて このところ話題の資金調達方法である「コンバーチブルノート/Convertible Note」に関する講演(株式会社ジャパンベンチャーリサーチ代表取締役北村彰さん・JVCA主催)を聞いたのでまとめてみます。 Convertible Noteは、シード期の資金調達手段として、次の資金調達時に転換を予定した株式への転換価格を明確に定めないローンです。 ITベンチャー企業のセットアップコストが低減したこと等により、シードアクセラレータ(立ち上げ間もない事業への少額投資)の成功事例が出てきたことを背景として、簡便な資金調達方法として選択されるようになっており、2012年現在、米国では、シード期の投資として50%使われているという。