消費者庁がソーシャルゲーム『グリー』や『モバゲー』のコンプガチャを景品表示法で禁止と判断! 中止要請へ 『GREE(以下、グリー)』や『Mobage(以下、モバゲー)』に代表されるソーシャルゲームで最も深刻化されているのが、高額課金によるコンプリートガチャと言われる物。中にはレアガチャや高額ガチャなども存在し、それらを遊ばないとコンプリート出来ないようになっている。 ユーザーは湯水のように課金をしないとコンプリート出来ない仕組みになっているのだ。数万円課金は当たり前、中には数十万円課金するユーザーも居るくらいだ。 そんなガチャに対して消費者庁が動き出した。5月5日付の読売新聞には“携帯ゲーム新商法「違法」消費者庁、中止要請へ”という見出しの記事が掲載され、それによれば「高額課金問題をめぐり、消費者庁は、特定のカードをそろえると希少アイテムが当たる「コンプリート(コンプ)ガチャ」と呼ばれる商
wodka様 ありがとうございました。私は法律に関しては素人なのですが、どうしても「1回300円のガチャは、それ自体が取引目的であり、付随的なサービスではないから「景品類」には該当せず、従って、規制対象の絵合わせにもならない」という点が理解できないのです。(私もコンプガチャが違法でないとしたらこれしかないと考えますが)。以下、自分なりの考えを述べさせていただきます。 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限 (昭和52年3月 1日公正取引委員会告示第 3号) 1 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は 提供する景品類の価額を定めることをいう。 一 くじその他偶然性を利用して定める方法 二 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法 2、3、4(略) 5 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定
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