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harassment-caseに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 「週刊文春」の弊社に関する報道について | 小学館

    「週刊文春」2026年3月19日号(3月12日発売)の弊社に関する記事についてご説明いたします。 弊社元従業員による不適切な行為に対し、被害に遭われた方にあらためてお詫び申し上げます。弊社の社員教育および管理監督体制の不備を深く反省しております。 2018年に弊社従業員の不適切な行為がありました。具体的な内容は守秘義務がありますので申し上げられませんが、取引先の従業員に対して、取引関係上の優位性を利用した状況の下で性的な行為を求め、その後も不謹慎な連絡をしておりました。 2020年に当該従業員が被害者から刑事告訴を受け、弊社も事案を把握し、被害者やその関係者に謝罪し、不起訴処分になっております。その時点で社内では、専門家の意見も聞いた上で、当該従業員に対し処分をしております。ところがその後、2025年に同一従業員による他の不適切な行為が明らかになったため、然るべき調査をしたところ、人が責

    nabinno
    nabinno 2026/03/12
    バーター提案が相手側でも企業が受ければ取引成立の責任は残る。法的には成立し得ても、ハラスメント問題と商取引を同一交渉に載せた時点でガバナンス的には危険。再発も含め、統制の弱さが透けて見える構図。
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