この記事は特に記述がない限り、ドイツの法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 民衆扇動罪(みんしゅうせんどうざい、独: Volksverhetzung)とは、ドイツ刑法典130条に定められている罪。特定の民族・宗教などの集団に対する憎悪をかき立てて、暴力を誘発するような行為を禁止する規制で[1]、ヘイトスピーチ[注釈 1]・ホロコースト否定・ナチス支配の賛美などに対する罪[3]。ドイツ刑法典の「公共の秩序に対する罪」の章に含まれ、その保護法益は「公共の平穏」とするのが定説だが、「人間の尊厳」とする学説もある[4]。 第1項 国籍・人種・宗教などによって定められる集団や、その構成員である個人に対して、「公共の平穏を乱すのに適した態様で」、「憎悪をかき立て、