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hubbleとonendaに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • OneNDA - NDAは、ひとつのかたちに。

    ポリシーにおける「秘密情報」とは、取引に関連して、開示当事者が受領当事者に対し、開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上または営業上の情報、その他一切の情報または情報の性質および開示時の状況から合理的に秘密と認められる情報をいう。 ただし、受領当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。 開示を受けた時点で受領当事者が既に了知していた情報 開示を受けた後、開示当事者に対して秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 開示を受けた後、開示当事者から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、または創出した情報 開示を受けた後、受領当事者の責めに帰する事由によらずに公知となった情報 開示を受けたときに既に公知であった情報 受領当事者は、開示を受けた秘密情報および秘密情報を含む記録媒体もしくは物件(複写物および複製物を含

    OneNDA - NDAは、ひとつのかたちに。
    nabinno
    nabinno 2021/12/11
    管轄を東京地裁で固定化するのは悪手だし、コンソーシアム参加規約もあるので初期ではコスト増だよな。柔軟性持たせると複雑になるし難しいところ。
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