大日本帝国憲法第11条(明治憲法)で「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」として定められていた権能で天皇大権の一つとされた[2]。 明治政府は憲法制定過程で軍政大権と軍令大権をどこまで具体化するか腐心していたとされる[2]。「軍政」は軍隊の構成や給与など行政にあたる軍隊の維持管理、「軍令」は特に戦争における作戦の指導など軍隊の運用を指す[3]。 明治憲法制定前の1869年(明治2年)には兵部省が設置されたが、軍政も軍令もすべて兵部省の陸海軍卿の職掌であった[2]。憲法制定前には文官と武官が未分化で、統帥権は武官でなければ行使できないという解釈は無かった[2]。その一例として、1874年(明治7年)の佐賀の乱で大久保利通は、明治天皇から軍令権や軍政権の委任も受けていた[2]。 一方、明治憲法下で天皇の権能は特に規定がなければ国務大臣が輔弼することとなっていたが、慣習的に軍令(作戦・用兵に関する統帥事務)に