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imperial-of-japanとmeiji-constitutionに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 統帥権 - Wikipedia

    大日帝国憲法第11条(明治憲法)で「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」として定められていた権能で天皇大権の一つとされた[2]。 明治政府は憲法制定過程で軍政大権と軍令大権をどこまで具体化するか腐心していたとされる[2]。「軍政」は軍隊の構成や給与など行政にあたる軍隊の維持管理、「軍令」は特に戦争における作戦の指導など軍隊の運用を指す[3]。 明治憲法制定前の1869年(明治2年)には兵部省が設置されたが、軍政も軍令もすべて兵部省の陸海軍卿の職掌であった[2]。憲法制定前には文官と武官が未分化で、統帥権は武官でなければ行使できないという解釈は無かった[2]。その一例として、1874年(明治7年)の佐賀の乱で大久保利通は、明治天皇から軍令権や軍政権の委任も受けていた[2]。 一方、明治憲法下で天皇の権能は特に規定がなければ国務大臣が輔弼することとなっていたが、慣習的に軍令(作戦・用兵に関する統帥事務)に

  • 象徴天皇制 - Wikipedia

    国憲法第1条は、天皇を日国と日国民統合の「象徴」と規定する。その地位は、主権者(主権在民)たる日国民の総意に基づくものとされ(前文、第1条)、国会の議決する皇室典範に基づき、世襲によって受け継がれる(第2条)。天皇の職務は、国事行為を行うことに限定され(第7条)、内閣の助言と承認を必要とする(第3条)。国政に関する権能を全く有さない(第4条)。 なお大日帝国憲法では「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」(第4条)と規定されて日の君主・元首であったが、日国憲法では「象徴」であり国政に関する権限を有さず、主権は国民にあるため、通常「象徴天皇制」と呼ばれる。 憲法学では「象徴」は法的意味を持つ語ではなく、政治的意味(社会学的意味)しか持たない。象徴とはあるもののイメージを任意の記号に仮託したものであり、人々が日国と日国民統合のシンボルが天皇であると

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