池田大作に対する訴権の濫用(いけだだいさくにたいするそけんのらんよう)は、北海道創価学会の幹部だった女性が、「過去数回にわたり、同会の池田大作名誉会長から強姦された」との告発手記を『週刊新潮』に発表した後、女性とその夫が池田を相手取り損害賠償請求の訴えを起こし敗訴したもの。判決は被害内容に立ち入らず、告訴期間の時効成立により「訴権の濫用」にあたるとして却下した。なお、創価学会側では「狂言訴訟」もしくは夫妻の名字と合わせて「●●狂言訴訟」と呼ぶことが多い。 このセクションで特記のない記述は、地裁判決文[1]および高裁判決文[2]を出典とする。 原告夫妻はともに北海道における創価学会の要職に就いていた(女性は第三北海道副総合婦人部長など、女性の夫は第三北海道函館圏副本部長など)。1986年(昭和61年)から1992年(平成4年)にかけて、夫妻は数名の学会員から借金を返済していないとして提訴され