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interests-protected-by-lawに関するnabinnoのブックマーク (6)

  • 国家的法益 - Wikipedia

    内乱罪 反政府武装闘争を行う行為。 日国からの分離独立を宣言する行為。 以上の行為を行った場合、死刑とされるのは首謀者だけで、現場指揮者は最高でも無期禁錮となることから、あさま山荘事件(1972年)でも地下鉄サリン事件(1995年)でも実行犯が主張した。特別永住者が犯した場合、国外退去の対象になる。一審は高等裁判所。ただし、内乱が成功したら、内乱行為が裁かれることは無い。 外患罪 外国軍隊に、日国に対し武力を行使させる行為(外患誘致罪)。 日国に侵攻した外国軍隊に、従軍する行為(外患援助罪)。 外患誘致罪の法定刑は死刑のみ。祖国に対する裏切りとして、最大の破廉恥行為とされる。内乱罪と同様、特別永住者が犯した場合、死刑にならなくても国外退去の対象となる。

  • 堕胎罪 - Wikipedia

    堕胎罪(だたいざい)は、人間の胎児を堕胎させたものに適用される罪名。日においては、刑法第2編第29章の堕胎の罪(刑法212条 - 刑法216条)に規定される。 概説[編集] 保護法益[編集] 胎児を保護するとともに、間接的に母体の保護も目的としている。 客体[編集] 罪の客体は「胎児」である。「胎児」とは着床し懐胎されているヒトを指す[1]。日の刑法上の通説・判例は人の始期について一部露出説をとる[2]。したがって、胎児の体の一部が母体から体外へ出た段階で殺人罪の客体たる「人」となり、以後、殺人罪で処断されることになる。 行為[編集] 罪の行為は「堕胎」である。「堕胎」とは自然の分娩期に先立って人為的に胎児を母体から分離することをいい、その結果として胎児が死亡するか否かは犯罪の成立に影響しない(大判明治42年10月19日刑録15輯1420頁)。 母体保護法による違法性阻却[編集]

  • 個人的法益 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 個人的法益(こじんてきほうえき)とは、法益の帰属主体が個人であるものを指す。 具体的には以下のようなものがある。 身体に対する罪 暴行罪 相手に石を投げ、外れた場合にも成立する。 傷害罪 傷害により相手を死に至らしめた場合、傷害致死罪と称する。 生命に対する罪 殺人罪 既遂でなくても、未遂罪や予備罪がある。 同意殺人罪 自殺関与罪 堕胎罪 遺棄罪 財産に対する罪 窃盗罪 強盗罪 窃盗を現行犯逮捕しようとした相手に抵抗し、負傷させただけでも成立する。 詐欺罪 恐喝罪 横領罪 背任罪 盗品等関与罪 自由に対する罪 脅迫罪 害悪が相手に告知されただけでも成立する。 強要罪 権利の行

  • 社会的法益 - Wikipedia

    社会的法益(しゃかいてきほうえき)とは、刑法の概念、用語の一つであり、法益の帰属主体が社会であるものを指す。国家的法益が国家の統治機能を法益の帰属主体にするのに対し、社会的法益は専ら共同生活を帰属主体とする。

  • 法益 - Wikipedia

    この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "法益" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2021年10月) 規制法令の法益は何かを考えることは、その法令の解釈の指針となる。 例えば、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」(刑法224条)との法令があったとする。この法令の法益は未成年者の保護者の監護権であると考えると、親権者である父が、親権者である母のもとから幼児を誘拐しても、何ら法益を侵害しておらず、違法性がない(つまり、犯罪は成立しない。犯罪を参照。)と解釈する余地がある(最高裁平成15(2003)年3月18日決定刑集57巻3号371

  • 文書偽造の罪 - Wikipedia

    文書偽造の罪(ぶんしょぎぞうのつみ)は、公文書や私文書の偽造に関する犯罪類型。講学上社会的法益に対する罪に分類される。文書偽造の罪の立法態様には形式主義と実質主義がある[1]。 広義の偽造には有形偽造と無形偽造がある[2]。なお、有形変造は有形偽造に含められることがあり、この場合、有形偽造は狭義の有形偽造と有形変造に分けられる[2]。 有形偽造 有形偽造(狭義の有形偽造) 通常、偽造とは有形偽造のことを指し、権限のないまま他人名義の文書を作成することをいう[2]。文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽って文書を作成することと言い換えることもできる(最決平成5年10月5日刑集47巻8号7頁)。有形偽造により作出された文書を不真正文書もしくは偽造文書という[2]。以下、単に「偽造」という場合は有形偽造を指す。 有形変造 真正に成立した文書に対して変更を加えることをいう[2]。なお、権限の

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