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  • 堕胎罪 - Wikipedia

    堕胎罪(だたいざい)は、人間の胎児を堕胎させたものに適用される罪名。日においては、刑法第2編第29章の堕胎の罪(刑法212条 - 刑法216条)に規定される。 概説[編集] 保護法益[編集] 胎児を保護するとともに、間接的に母体の保護も目的としている。 客体[編集] 罪の客体は「胎児」である。「胎児」とは着床し懐胎されているヒトを指す[1]。日の刑法上の通説・判例は人の始期について一部露出説をとる[2]。したがって、胎児の体の一部が母体から体外へ出た段階で殺人罪の客体たる「人」となり、以後、殺人罪で処断されることになる。 行為[編集] 罪の行為は「堕胎」である。「堕胎」とは自然の分娩期に先立って人為的に胎児を母体から分離することをいい、その結果として胎児が死亡するか否かは犯罪の成立に影響しない(大判明治42年10月19日刑録15輯1420頁)。 母体保護法による違法性阻却[編集]

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