盛岡市本宮のパチンコ店出店予定地近くに幼稚園施設を建てられ、風俗営業法の規定で出店できなくなったのは営業妨害にあたるとして、盛岡市の会社が、ライバル会社や幼稚園を運営する学校法人などを相手取り、総額約9億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷は12日付で、被告側の上告を棄却した。ライバル会社と幼稚園側に約8億6000万円を支払うよう命じた2審・仙台高裁判決が確定する。 高裁判決によると、パチンコ店運営会社「公楽」(盛岡市)が、同市本宮に出店を予定していた2005年、すでに同地区に出店していた飛鳥商事(矢巾町)の代表者が、同市で幼稚園を運営する太田学園に近接する土地を寄付し、幼稚園の施設が建設された。このため、公楽は風営法の規定で出店できなくなった。幼稚園側の責任について、1審・盛岡地裁判決は「出店阻止に加担する意図はなかった」と退けたが、2審判決は「真の目的を察知できたのに漫然と寄付