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judiciaryとconstitution-of-japanに関するnabinnoのブックマーク (4)

  • 義務 - Wikipedia

    義務(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。義務の根拠としては、理性、道徳・倫理、宗教、法制度(法令・契約など)、慣習などが挙げられる。義務に反した場合には、制裁があるとされる。制裁には、内面的・物理的・社会的なものがある。 なお、日語の「義務」という語は西周によるものとされている[1]。 義務の分類[編集] 義務の根拠に応じて、 義務の性質は異なる。以下では、宗教的義務、道徳的・倫理的義務、社会的義務、法的義務に分けて説明する。ただし、ある義務は、分類上区別される複数の根拠を持つことが多く、大勢として求められる根拠が、年代・地域によって異なる側面もあるため、義務の分類は、あくまで便宜的である。 宗教的義務[編集] ユダヤ教、キリスト教、イスラム教などの一神教における義務についてはそれぞれの項目を参照のこと。 道徳的・倫理的義務[編集] 道徳的な意味では、義務はしばしば当為と呼ばれ

  • 日本国憲法第39条 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日国憲法 第39条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい39じょう)は、日国憲法の第3章にある条文で、事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理について規定している。 条文[編集] 日国憲法、e-Gov法令検索。 第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 解説[編集] 法の不遡及(遡及処罰の禁止)、一事不再理を規定したものである。検察官による上訴について、最高裁判所は一事不再理の原則に反しないものとしている[1]。また、一事不再理は日の刑事手続に付され

  • 日本国憲法第31条 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日国憲法 第31条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい31じょう)は、日国憲法の第3章にある条文で、適正手続の保障について規定している。 条文[編集] 日国憲法 - e-Gov法令検索 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 解説[編集] 条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。(ただし、日国憲法31条の文言には、適正(due)という語は含まれておらず、解釈に幅がある[1]。) また、手続法(刑事訴訟法)のみでなく、適用される刑罰の実体が法定である事の要求まで含むと解される[2]。

  • 司法 - Wikipedia

    司法(しほう、英: Judiciary)とは、立法および行政と並ぶ国家作用の一つである。実質的意義においては法を適用し宣言することにより、具体的な訴訟について裁定することをいうが、形式的意義においては司法府に属する作用の総称である。この国家作用を行う権能を司法権といい、三権分立についての行政権・立法権と対比される。 司法の概念[編集] 実質的意義の司法[編集] 国家作用が作用自体の性質という点に着目して立法・行政・司法に三分類されるときに、これらはそれぞれ実質的意義の立法、実質的意義の行政、実質的意義の司法と概念づけられる[1]。 司法とは実質的意義においては「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用」と定義される。これは近代以降の各国・各時代に通じる司法と司法権の共通項を示したものと言える。司法と司法権は、近代の権力分立制とともに生成してきた。そして、

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