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judiciaryとcriminal-procedureに関するnabinnoのブックマーク (3)

  • 書類送検 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 書類送検(しょるいそうけん)とは、刑事手続において司法警察員が捜査内容を記した書類を検察官に送り、検察官へ被疑者の起訴・不起訴の決定判断を求める手続き。警察官と検察官を繋ぐ手続きであり[1]、警察から検察が事件の処理を引き継ぐこと[2]。検察官送致[3]の一種[4]。逮捕・勾留なしに任意捜査にとどめた事件では、検察官に送るのは関係書類と証拠物だけ送付される[4]。刑事訴訟法では「送付」と呼ばれ[4][5]、検察と警察の実務では、「書類送致」と言われる[2][4][5]。 警察官が被疑者を逮捕するには、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が必要となるため、双方が無い際には身柄拘束無し

  • 刑事手続 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 刑事手続(けいじてつづき)とは、犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続のこと。日においては、捜査(起訴を含む)と公判の2つの段階に分かれる。 日における刑事手続の概要[編集] 日における刑事手続の流れは、事件の性質・軽重等によって違ってくる。以下に典型的な例を説明する。 事件発生→警察による捜査→検察官送致→検察官による捜査→起訴または不起訴→起訴(公判請求or略式命令請求)→公判手続or略式手続 捜査から起訴の過程において、逮捕・勾留がなされることもある。なお、上記は警察等(司法警察員)において捜査が

  • 保釈 - Wikipedia

    趣旨[編集] 日では刑事訴訟法88条以下に規定がある。日法では起訴後の保釈のみが認められており、起訴前の保釈の制度はない(刑事訴訟法207条1項ただし書)。 勾留の目的は罪証の隠滅を防ぎ、公判や刑の執行への出頭を確実にすることにある。このような目的を達するには、直接、被告人の身柄を拘束する方法以外にも、約束に違反した場合には「金銭を没収する」という経済心理的な強制を加える方法でも可能である。 また一方で、被告人を拘束し続けることは、社会復帰を阻害することになりかねないという欠点がある。後に無罪判決を受けた場合はもちろん、執行猶予判決の場合であっても、判決前に長期欠勤や欠席を理由に解雇や退学されてしまうという例は珍しくないからである。保釈制度の趣旨は、被告人の出頭確保などによる刑事司法の確実な執行と、被告人の社会生活の維持との調整を図ることにある。 保釈中に逃亡した場合、日では保釈金が

    nabinno
    nabinno 2012/10/10
    "日本法上は起訴後の保釈のみが認められており、起訴前の保釈の制度はない"
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