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judiciaryとkorean-in-japanに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 司法試験1次試験、朝大出身者も免除へ

    来年度から朝鮮大学校(東京都小平市)出身者にも、司法試験1次試験が免除される。司法試験の実施主体である法務省司法試験委員会(上谷清委員長)が4月23日、これまで免除してこなかった学校教育法上の「大学」でない朝大出身者、小学校から大学までを15年以下で終えるフランスのソルボンヌ大学など一部の外国の大学出身者に対する差別を撤廃する方針を固め、「1次試験免除に関する規則」の改正案をまとめた。(文聖姫記者)米大日校は免除 現行の司法試験法第4条によれば、1次試験が免除されるのは「学校教育法に定める大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者」。法律の専門知識を問う2次試験とは異なり、1次試験は一般教養試験だからだ。しかし、朝大出身者は1次試験を免除されない差別を受けてきた。同大が学校教育法上の「大学」でないことがその理由。そのため同大法律学科学生は、日の大学の法学部通

  • 在日本朝鮮人人権協会の金東鶴です

    張慧純さんのメール(別項)に少し触れられていますが、大学入学(受験)資格問題の「解決」の仕方によっては、いわゆる正看学校への入学(受験)資格が同時に認められるようになるか、そうはならないかが分かれてきます。 少し説明しますと、看護師になるために必要なプロセスとして看護師学校養成所(看護短大や高等看護専門学校のことです)に通う必要があります。 その看護師学校養成所の指定を受ける要件の一つとして下記のように「学校教育法第五十六条 に該当する者」、つまり、大学入学資格を有する者「であることを入学又は入所の資格とするものであること」というものがあります。これを受けて京都府立大学医療短期大学部や京都市立看護短大、川崎市立看護短大など一部の看護短大では朝鮮学校卒業生らの大学入学(受験)資格を認めていますが、いわゆる正看学校の中でも圧倒的多数を占める高等看護専門学校では専門学校には大学のように独自の

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