住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)は、刑法130条前段に規定される罪。同条後段には不退去罪が規定されている。 概説[編集] 住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(『人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船』)に侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。未遂も処罰される。 保護法益や構成要件の解釈をめぐって争いが多い。構成要件該当性や違法性を認定するにあたっては、住居権者の意思や侵害者(とされる者)の行為態様の考慮、さらに両者の基本的人権の比較考量などをするべきか、するとしてもどのようにすべきかが問題になる。例えば、窃盗目的で開店中のデパートに玄関から入店することが建造物侵入にあたるかといった場面で問題となる。 在日米軍の施設に侵入した場合は刑特法により処罰される。 なお、かつては皇居等侵入罪の規定が刑法131条に存在した(天皇