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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 冤罪(えんざい)とは、「無実であるのに犯罪者として扱われること」を指す。俗に、「濡れ衣」[1]や「無実の罪」ともいう。法的な誤りなどによって生じる。 定義[編集] 無実者が刑事訴訟で有罪判決(広義では少年院送致などの保護処分も)を受けることを指す立場もあれば[2]、単に無実者が罪に問われることを指す立場もあり[3]、法学辞典においても定義には揺れがみられる。 日本国政府は、麻生太郎総理時代[4]、鳩山由紀夫総理時代[5]、野田佳彦総理時代[6]のいずれも、「法令上の用語ではなく、定義について特定の見解を有していない」として政府見解を示していない。 法務省による見解[編集] 一方
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