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judiciaryとsanityに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 責任能力 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 責任能力(せきにんのうりょく)とは、一般的に自らの行った行為について責任を負うことのできる能力をいう。 刑法においては、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力をいう。また、民法では、不法行為上の責任を判断しうる能力をいう。 責任能力の認識に関して、日法制史上の処遇として現在確認できる最古の文献として『養老律令』(718年)が挙げられる。身体や精神の障碍を軽い順から「残疾」「癈疾」「篤疾」の三段階に分け、それぞれの状態に応じて税負担軽減や減刑処置が定められていた。 「獄令 三九 年八十。十歳。及癈疾。懐孕。侏儒之類。雖犯死罪。亦散禁[注 1]。」(獄令三九 8

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