中心市街地の活性化に関する法律(ちゅうしんしがいちのかっせいかにかんするほうりつ)は、中心市街地活性化に取り組む市町村などを支援するための日本の法律である。通称中心市街地活性化法(ちゅうしんしがいちかっせいかほう)。法令番号は平成10年法律第92号、1998年(平成10年)6月3日に公布された。制定当時の題名は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律であり、2006年の改正[1]で、現行の題名に改題された。
中心市街地の活性化に関する法律(ちゅうしんしがいちのかっせいかにかんするほうりつ)は、中心市街地活性化に取り組む市町村などを支援するための日本の法律である。通称中心市街地活性化法(ちゅうしんしがいちかっせいかほう)。法令番号は平成10年法律第92号、1998年(平成10年)6月3日に公布された。制定当時の題名は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律であり、2006年の改正[1]で、現行の題名に改題された。
まちづくり3法(まちづくりさんぽう)とは、まちづくりにかかわるゾーニング(土地の利用規制)を促進するための改正都市計画法、生活環境への影響など社会的規制の側面から大型店出店の新たな調整の仕組みを定めた大規模小売店舗立地法(大店立地法)、中心市街地の空洞化を食い止め活性化活動を支援する中心市街地の活性化に関する法律(中心市街地活性化法)の3つの日本の法律を総称して言う。1998年(平成10年)に施行された(大店立地法のみ2000年施行)。 大型店については、まず改正都市計画法のゾーニングにより、出店の可否を個別出店案件ではなく地域ごとに決め、出店可能な地域であれば大店立地法で生活環境への影響への観点から調整していくという仕組みである。それまで大型小売店の出店調整の仕組みを規定してきた大規模小売店舗法(大店法)は廃止され、大店立地法で対応していくこととなった。一方、中心市街地活性化法は、市町村
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