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judiciaryとwelfareに関するnabinnoのブックマーク (4)

  • 義務 - Wikipedia

    義務(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。義務の根拠としては、理性、道徳・倫理、宗教、法制度(法令・契約など)、慣習などが挙げられる。義務に反した場合には、制裁があるとされる。制裁には、内面的・物理的・社会的なものがある。 なお、日語の「義務」という語は西周によるものとされている[1]。 義務の分類[編集] 義務の根拠に応じて、 義務の性質は異なる。以下では、宗教的義務、道徳的・倫理的義務、社会的義務、法的義務に分けて説明する。ただし、ある義務は、分類上区別される複数の根拠を持つことが多く、大勢として求められる根拠が、年代・地域によって異なる側面もあるため、義務の分類は、あくまで便宜的である。 宗教的義務[編集] ユダヤ教、キリスト教、イスラム教などの一神教における義務についてはそれぞれの項目を参照のこと。 道徳的・倫理的義務[編集] 道徳的な意味では、義務はしばしば当為と呼ばれ

  • 福祉法 - Wikipedia

    福祉法(ふくしほう, 英語: Welfare Law)は、福祉に関する法の総称である。 日における福祉に関する法令[編集] 日においては、単に福祉法と題する法令はなく、一般に社会福祉法が基法として扱われている。 社会福祉六法[編集] 社会福祉六法(しゃかいふくしろっぽう)とは、日における生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法の総称。単に福祉六法(ふくしろっぽう)とも。 生活保護法(1950年施行) 児童福祉法(1947年施行) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(1964年施行。旧称は母子福祉法、母子及び寡婦福祉法) 老人福祉法(1963年施行) 身体障害者福祉法(1949年施行) 知的障害者福祉法(1960年施行) 福祉従事者に関する法[編集] 社会福祉士及び介護福祉士法 精神保健福祉士法 関連項目[編集] 福祉 日の福祉

  • 中心市街地の活性化に関する法律 - Wikipedia

    中心市街地の活性化に関する法律(ちゅうしんしがいちのかっせいかにかんするほうりつ)は、中心市街地活性化に取り組む市町村などを支援するための日の法律である。通称中心市街地活性化法(ちゅうしんしがいちかっせいかほう)。法令番号は平成10年法律第92号、1998年(平成10年)6月3日に公布された。制定当時の題名は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律であり、2006年の改正[1]で、現行の題名に改題された。 概要[編集] 1990年代に入ってから、日全国の地方都市で郊外化が進むようになり、中心市街地の衰退や空洞化が目立つようになってきた。この法律はこれらを是正することを目的としている、まちづくり3法の一つ。 1998年(平成10年)の制定時は「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」という長い法律名であったが、2

    中心市街地の活性化に関する法律 - Wikipedia
  • まちづくり3法 - Wikipedia

    まちづくり3法(まちづくりさんぽう)とは、まちづくりにかかわるゾーニング(土地の利用規制)を促進するための改正都市計画法、生活環境への影響など社会的規制の側面から大型店出店の新たな調整の仕組みを定めた大規模小売店舗立地法(大店立地法)、中心市街地の空洞化をい止め活性化活動を支援する中心市街地の活性化に関する法律(中心市街地活性化法)の3つの日の法律を総称して言う。1998年(平成10年)に施行された(大店立地法のみ2000年施行)。 概要[編集] 大型店については、まず改正都市計画法のゾーニングにより、出店の可否を個別出店案件ではなく地域ごとに決め、出店可能な地域であれば大店立地法で生活環境への影響への観点から調整していくという仕組みである。それまで大型小売店の出店調整の仕組みを規定してきた大規模小売店舗法(大店法)は廃止され、大店立地法で対応していくこととなった。一方、中心市街地活性

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