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juvenile-delinquencyに関するnabinnoのブックマーク (5)

  • 不同意性交等

    令和5年の刑法改正により,これまでの強制性交等罪や準強制性交等罪は不同意性交等罪という形でまとめられました。また,この刑法改正により,これまでよりも処罰範囲が広がることになりました。 新設された不同意性交等罪は,次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(下記参照)により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ,又はその状態にあることに乗じて,性交等をすることと定義されています(加害者と被害者の関係性が婚姻関係にあったとしても犯罪が成立することがこのたび明記されています)。不同意性交等罪については,刑法第177条で規定されており,第1項で8つの行為・事由が規定されています。 【刑法第176条で規定されている行為・事由】 ・暴行もしくは脅迫を用いること,またはそれらを受けたこと ・心身の障害を生じさせること,またはそれがあること ・アルコールもしくは

  • 非行少年 - Wikipedia

    非行少年(ひこうしょうねん、juvenile delinquent)とは、日の少年保護手続における用語の一つであり、犯罪少年(はんざいしょうねん)、触法少年(しょくほうしょうねん)及び虞犯少年(ぐはんしょうねん)を併せていう。少年法1条にいう「非行のある少年」も同義である。同法3条は、「審判に付すべき少年」との見出しの下に非行少年を定義しているが(他に、同法6条1項も「審判に付すべき少年」という表現を用いている。)、厳密にいうと、審判に付すべき少年には、非行少年のほかに、強制的措置許可申請(同法6条の7第2項)がなされた少年と、保護観察所の長が虞犯通告(犯罪者予防更生法42条1項)をなした保護観察対象者も含まれる。 概論的知識を求める者は、「少年保護手続#非行少年」を参照されたい。以下、非行少年という概念に関する議論を概観する。 犯罪少年[編集] 犯罪少年(はんざいしょうねん)とは、罪を

    非行少年 - Wikipedia
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  • 少年犯罪 - Wikipedia

    では、少年法2条1項に定義されている少年、すなわち20歳に満たない者(男女とも)が犯した、または犯したとされる犯罪に対してこの言葉を用いる。 法務省が発行する犯罪白書では、殺人と強盗を「凶悪犯」としている。一方、「警察白書」では、殺人、強盗、放火、不同意性交等罪を「凶悪犯罪」としている。 少年法により、大人とは違った特別の措置が講ぜられる(2007年(平成19年)11月1日改正)。 14歳未満の場合、警察は加害少年・少女を補導のうえ、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致し、少年鑑別所に収容される。 14歳以上の場合、大人と同様に扱い、(逮捕から3日間は弁護士以外は接見禁止となる)捜査機関の取り調べや捜査が行われ、代用刑事施設経由で家庭裁判所へ送致し、少年鑑別所に収容される。 家庭裁判所の審判の結果により、審判不開始、保護観察、児童養護施設、里親、児童自立支

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