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juvenile-delinquencyとsexologyに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 不同意性交等

    令和5年の刑法改正により,これまでの強制性交等罪や準強制性交等罪は不同意性交等罪という形でまとめられました。また,この刑法改正により,これまでよりも処罰範囲が広がることになりました。 新設された不同意性交等罪は,次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(下記参照)により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ,又はその状態にあることに乗じて,性交等をすることと定義されています(加害者と被害者の関係性が婚姻関係にあったとしても犯罪が成立することがこのたび明記されています)。不同意性交等罪については,刑法第177条で規定されており,第1項で8つの行為・事由が規定されています。 【刑法第176条で規定されている行為・事由】 ・暴行もしくは脅迫を用いること,またはそれらを受けたこと ・心身の障害を生じさせること,またはそれがあること ・アルコールもしくは

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