県「みなし仮設」住み替えを承認、「健康」など4基準設定 山形県は10日、福島第1原発事故の避難者が入居する県の借り上げ住宅の住み替えを、特別な事情がある場合に限って、福島県と協議の上で認めると発表した。「健康上の理由」など四つの基準を設け、早速、該当する2世帯の住み替えを県内で初めて認めた。福島県によると、基準を示して住み替えを認めたのは山形県が初めて。 山形県は住み替えを「真にやむを得ない事情」がある場合に限り認め、具体的な基準として、(1)健康上の理由(2)契約を更新しないなど家主の都合(3)入居者が著しく多くなり生活に支障が出る(4)その他、避難者に著しい不利益または危険が生じる-の4点を明示した。 基準に基づき県は、近隣の騒音で眠れなくなった家族がうつ病と診断された村山地方の避難者と、3世代の生活リズムの違いから家族が何度も体調を崩している置賜地方の避難者の2世帯に、10日付で