自宅に放火し、全焼させたとして現住建造物等放火罪に問われた、金沢市泉本町1、無職、徳丸雄大被告(22)の裁判員裁判の初公判が10日、金沢地裁(手崎政人裁判長)であり、被告は起訴内容を認めた。一方、検察、弁護側ともに犯行時の被告が心神耗弱状態であったとした。 冒頭陳述で検察側は、「引きこもり生活をしていた被告が『自宅があるから引きこもりが続く』として犯行に及び、動機に酌量の余地はない」と指摘。一方、弁護側は「自分の気持ちを制御できない状態だった」などと訴えた。起訴状によると、今年2月6日午前10時45分ごろ、自宅1階廊下に灯油をまき、さらに、ガスコンロで火をつけた新聞紙を置いて火をつけ、木造2階建て住宅約70平方メートルを全焼させたとされる。【丹下友紀子】