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katsumi-iguchiに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • どちらが得? 「ボーナスはあるが月給は低い」と「月給は高いがボーナスはない」

    健康保険料(介護保険含む):年間総額に大きな差は生まれない 健康保険料は、給与は標準報酬月額、賞与は標準賞与額と保険料率で保険料が決まります。保険料率は、57.25/1000(※1)、給与と賞与で同じものを利用しています。給与や賞与が増えるとそれに応じて保険料も増えていく仕組みです。ただし、いくらでも増えていくわけではなく上限額があります。給与は135.5万円、賞与は年間573万円を超えると保険料は一定になります。 保険料率が給与と賞与で同じなので、給与と賞与の割合が異なっても、保険料の年間の総額に大きな差は生まれません。 保険料率は加入している健康保険組合、地域によって異なります。今回は協会けんぽの東京都の保険料率(介護保険含む)を利用しました。 厚生年金保険料:「年収762万円」が分かれ目 厚生年金保険料の決まり方も、健康保険とほとんど同じですが、保険料率と上限の金額が異なります。保険

    どちらが得? 「ボーナスはあるが月給は低い」と「月給は高いがボーナスはない」
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