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local-governmentとby-lawに関するnabinnoのブックマーク (3)

  • 青少年保護育成条例 - Wikipedia

    内容はそれぞれの条例で多少異なるが、おおむね共通する規定は次のとおり。 対象は18歳未満(17歳以下)の者(未就学幼児を除外するなど、下限を設けているところがある) 有害図書の指定(有害図書の項を参照) 書店等での、有害図書の区分陳列の義務化(有害図書の項を参照) 有害玩具の指定(有害玩具の項を参照) 有害図書や有害玩具等の自動販売機での規制 理由のない青少年単独の夜間外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、ゲームセンター、インターネットカフェ、まんが喫茶等に、青少年が深夜の出入りすることを禁止(門限の項を参照) 古物や古を、青少年から古物商が買い取る場合には、保護者の同意が必要(ただし、成年の場合でも古物営業法に基づき最低限の人確認を要する) 青少年に対する、着用済下着の買受・売却受託・売却あっせんを禁止(青少年の性別は問わない。ブルセラの項を参照) 青少年に対する、淫行・わいせつ

  • 空き家を強制的に取り壊せる条例案 NHKニュース

    埼玉県蕨市は、適正に管理されていない空き家が、周囲に危険を及ぼすおそれがあるとして、市が強制的に取り壊すことができるとする条例案をまとめました。 蕨市では、長年空き家のまま放置されている住宅について、治安の悪化につながったり災害時に倒壊したりするおそれがあるとして、その対策を盛り込んだ条例案をまとめました。 条例案では、空き家の状態が危険だと市の調査で認めた場合、所有者に対して取り壊しや補強などの措置を取るよう助言や勧告それに命令ができるとしています。 また、定められた期限内に正当な理由がなく命令などに従わない場合、所有者の情報を公開したうえで、市が行政代執行で強制的に取り壊すことができるとしています。空き家に関して行政代執行を盛り込んだ条例は、埼玉県内では初めてだということで、蕨市は来年度からの施行を目指して議会に提案することにしています。 蕨市の頼高英雄市長は、「空き家に対し、市民から

  • 条例 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 条例(じょうれい)は、 日の現行法制において地方公共団体が国の法律とは別に定める自主法。記事において解説する。 日の旧法制において地方公共団体の議会が国の法律とは別に定める自主法。現行に比べて限定的であり、府県会においては、府県制中改正法律(昭和4年4月15日法律第55号)による改正後の府県制(明治32年3月16日法律第64号)第4条ノ2により制定が認められまで、その権限がなかった。市制(明治21年4月25日法律第1号)第31条、町村制(明治21年4月25日法律第1号)第33条により市町村レベルで制定が認められていた。実例として市吏員退隱料條例(明治28年8月9日東京市

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