外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、または日本国に対して外国から武力の行使があったときにこれに加担するなど外国に軍事上の利益を与える犯罪である。 現在、「外患誘致罪」(刑法81条)、「外患援助罪」(刑法82条)および両罪の未遂罪、予備・陰謀罪が定められており、刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている。 刑法が規定する罪としては最も重罪であるが、現在までに適用された例はない。 外患罪は国家の存立に対する罪であり、刑法の中でも最も厳しい刑罰を科すものである。未遂・予備に留まらず、陰謀をすることによって処罰されうる点でも特異である。内乱罪が国家の対内的存立を保護法益とするのに対し、外患罪は国家の対外的存立を保護法益とする。 本罪の罪質については、国民の国家に対する忠実義務違反であるとする説[1]と国家の存立の危殆化を罰するものであるとする説[2]とがあ
故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながら、それを容認して行為することをいう。 民事責任における故意[編集] 故意・過失は債務不履行責任や不法行為責任の要件となっている。不法行為責任における故意とは、自己の行為によって他人の権利を侵害することまたは違法と評価される結果を発生させることを認識しながら、あえてその行為を行う心理状態をいう[1]。 不法行為責任での故意の意味については意思説、認識説、認容説がある[1]。 意思説 故意があるというには加害の意思があることを必要とする説 認識説 故意があるというには権利侵害や違法な法益侵害についての認識があれば足りるとする説 認容説 権利侵害や違法な法益侵害についての認識に加えて、そのような結果が発生することを認容していることを要するとする説 刑事責任におけ
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