総務省は、本日、テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社に対し、同社が総務大臣の登録を受けて実施している特定無線設備の技術基準適合性に係る認証業務に関し、不適切な審査が行われていること等を受け、認証業務における審査方法の総点検及び不適切な審査の再発防止等について、電波法第38条の24第3項において準用する同法第38条の15第1項及び電気通信事業法第166条第5項において準用する同条第4項の規定に基づき報告するよう求めました。 電波法(昭和25年法律第131号)第38条の2の2第1項の規定による登録証明機関の登録を受けているテュフ・ラインランド・ジャパン株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:ホルガー・クンツ)が、電波法による特定無線設備の工事設計の認証業務において、同法第38条の24第2項に違反していたことが判明しました。 このような認証業務に係る違反が行われることは、良好な電波利用
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