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murderとlawに関するnabinnoのブックマーク (3)

  • 未成年の子どもが殺人事件で逮捕された。家族がすべきことは?

    未成年が犯罪行為をすると少年法にもとづき罪が問われることは、ご存じの方が多いかもしれません。しかし、未成年の犯罪は年齢や事件の内容によって逮捕の有無やその後の流れが異なり、仕組みが複雑です。 もし自分の子どもが犯罪行為をしてしまったら、「逮捕されるのか?」「実刑判決がくだるのか?」など多くの疑問があることでしょう。とくに殺人のような重大事件では、その不安は計り知れないでしょう。 コラムでは、未成年が殺人罪を犯したケースに着目し、処分の内容や事件発覚後の流れ、ご家族ができることなどを解説します。 (1)犯行当時の年齢によって対応が変わる 20歳未満の未成年といっても、すべての年齢で同じ取り扱いを受けるわけではありません。分かれ目となるのは「14歳」です。刑法第41条には「14歳に満たない者の行為は、罰しない」とあります。 刑法に触れる行為(触法行為)をしたときに14歳未満だった者を「触法少

    未成年の子どもが殺人事件で逮捕された。家族がすべきことは?
  • 冤罪事件及び冤罪と疑われている主な事件 - Wikipedia

    冤罪事件及び冤罪と疑われている主な事件(えんざいじけんおよびえんざいとうたがわれるおもなじけん)では、刑事事件で犯人とされた者のうち、再審も含む裁判の結果無罪が確定する、いわゆる冤罪事件に関する一覧である。また、裁判で有罪とされつつも冤罪が疑われている主な事件についても一覧としている。 [編集] 日において裁判で無罪が確定した冤罪事件 再審で無罪が確定した事件については斜体で表示している。また捜査段階で冤罪が判明し起訴されていない事件も含まれている。 [編集] 20世紀前半 [編集] 旧刑事訴訟法下 1910年 - 沼津3人殺し事件 :翌年死刑判決、1913年に真犯人逮捕。 1911年 - 105人事件 :寺内正毅朝鮮総督に対する暗殺謀議があったとして朝鮮人抵抗組織の構成員ら600人が逮捕、127人起訴、105人有罪。しかし過酷な拷問による自白が国際的批判を招いたため二審では有罪は6人に

  • 堕胎罪 - Wikipedia

    堕胎罪(だたいざい)は、人間の胎児を堕胎させたものに適用される罪名。日においては、刑法第2編第29章の堕胎の罪(刑法212条 - 刑法216条)に規定される。 概説[編集] 保護法益[編集] 胎児を保護するとともに、間接的に母体の保護も目的としている。 客体[編集] 罪の客体は「胎児」である。「胎児」とは着床し懐胎されているヒトを指す[1]。日の刑法上の通説・判例は人の始期について一部露出説をとる[2]。したがって、胎児の体の一部が母体から体外へ出た段階で殺人罪の客体たる「人」となり、以後、殺人罪で処断されることになる。 行為[編集] 罪の行為は「堕胎」である。「堕胎」とは自然の分娩期に先立って人為的に胎児を母体から分離することをいい、その結果として胎児が死亡するか否かは犯罪の成立に影響しない(大判明治42年10月19日刑録15輯1420頁)。 母体保護法による違法性阻却[編集]

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