中小企業倒産防止共済制度は連鎖倒産からあなたの会社を守るための共済です。貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかもしれません。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。毎月一定の掛金を積み立てていただいた加入者の方は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。
中小企業倒産防止共済制度は連鎖倒産からあなたの会社を守るための共済です。貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかもしれません。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。毎月一定の掛金を積み立てていただいた加入者の方は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。
加入資格 常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。 (注)"常時使用する従業員"には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。 掛金 毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。 加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。また、所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。 共済事由及び共済金等の受取り (1)掛金を6か月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたとき
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)とは、所得税及び住民税の所得控除の一つで、小規模企業共済等の掛金を支払った場合に所得金額から控除されるものである。(所得税法第75条、地方税法第314条の2) 小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を支払った方がその者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から所定の金額が控除される制度であり、物的控除である。 控除額は、その年に支払った金額の全額[1]。但し、前納した場合は按分計算するが、前納期間が1年の場合はその全額を控除できる(所得税法基本通達)。 小規模企業共済等掛金とは、次のものを指す(所得税
2.3 (3)政令で定める人数(1000人)以下の者を相手方とするもの(ただし、下の表に該当するものを除く)
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