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nara-periodとritsuryoに関するnabinnoのブックマーク (3)

  • 荘園 (日本) - Wikipedia

    646年の大化改新詔の発布により、従来の屯倉・田荘は廃止され、全国で豪族の所有していた土地は理念上は全て収公され、口分田として班給された[6]。寺院の所領は、寺田として引き継がれた[7]。しかし、実際には律令制以前からその土地を所有していた豪族やその一族に位田や職田として班給されたと見られている[6]。 大化改新後、官僚制度や地方制度、法令制度などの整備が徐々に進み、7世紀末~8世紀初頭には律令制が成立し、中央政府による統一的な土地・民衆支配が実現した(公地公民制)[要出典]。その基盤となったのは班田収授や戸籍などの制度である[注釈 2]。 律令制において、地方の支配は国と呼ばれる地方行政機関が担った[8]。国には中央政府から国司と呼ばれる官人が4年毎に交代で派遣された[9]。彼らは上位から守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、主典(さかん)の四等級に任命された。国司の役所は国衙とよばれ、

  • 墾田永年私財法 - Wikipedia

    墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)は、奈良時代中期の聖武天皇の治世に、天平15年5月27日(743年6月23日)に発布された勅(天皇の名による命令)で、墾田(自分で新しく開墾した田地)の耕作権の永年私財化を認める法令である。 墾田永世私財法(こんでんえいせいしざいほう[1])、墾田永世私有法(こんでんえいせいしゆうほう[1])、墾田永代私有令(こんでんえいたいしゆうれい[2])ともいう。荘園発生の基礎となった法令である[3]。 原文[編集] 類聚三代格[編集] 墾田永年私財法の原文は『類聚三代格』巻十五に収録されている。 勅、墾田拠養老七年格、限満之後依例収穫、由是農夫怠倦開地復荒、自今以後、任為私財無論三世一身、悉咸永年莫取、其国司在任之日、墾田一依前格、但人為開田占地者、先就国申請、然後開之、不得因茲占請百姓有妨之地、若受地之後至于三年、主不開者、聴他人開墾。 天平十五年五

  • 律令制 - Wikipedia

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