外国国章損壊罪(がいこくこくしょうそんかいざい)とは、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊、除去、汚損することによって成立する犯罪(刑法92条)をいう。 概説[編集] 外国国章損壊罪は、国家的法益に対する罪のうちの国交に関する罪に分類される犯罪である。外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊・除去・汚損する犯罪であり、法定刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金となる(刑法92条1項)。なお、本罪は外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない親告罪である(刑法92条2項)。 客体[編集] 本罪の客体は、外国の国旗その他の国章である[1]。 外国[編集] 「外国」とは、国際法において承認されている日本以外の独立国をいう[1]。日本の承認や日本との国交がない国(未承認国・国交未回復国など)については、その訴訟条件などとの整合性を考慮して
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