Copyright 2008 National Tax Tribunal All Rights Reserved. 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 ウェブアクセシビリティ 利用規約 個人情報保護方針
Copyright 2008 National Tax Tribunal All Rights Reserved. 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 ウェブアクセシビリティ 利用規約 個人情報保護方針
裁決事例集 No.19 - 1頁 請求人は、確定申告書につき関与税理士が無断で作成し、提出したものであると主張するが、[1]当該関与税理士は、請求人から法人設立以来引き続き各事業年度の決算書及び法人税申告書の作成等を委任されている者であること、[2]当該関与税理士は、代表者に対し、当該確定申告書及びその申告書に係る決算書について説明し、一応納得させた上で、当該確定申告書を提出していること、[3]当該関与税理士は、当該確定申告書を提出した月の顧問料及び決算報酬を受領していること、[4]当該確定申告書に係る税額の全部を納付していること及び[5]更正の請求に際し、当該確定申告書について、特に虚偽の申告である旨の主張をしていないこと等の事実から、当該確定申告書は、請求人の意思に基づいて提出したものと認めるのが相当である。 昭和55年1月24日裁決 裁決事例集 No.32 - 1頁 請求人は帳簿の記
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く