米国では、年金資金の運用機関は加入者に信認義務を負うとされ、また、基金による運用機関の選任・監督に落ち度があっても運用機関は免責されないとの判例が見られるが、これには米国特有の事情がある。 わが国の法制や基金の現状を踏まえれば、運用機関に基金の監視、後見を期待するような仕組みの導入は不要であろう。
![年金基金と運用機関の「受託者責任」の分担](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/1817d726af33399d3e2c37594ee1154473eacab2/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.nli-research.co.jp%2Ffiles%2Fuser%2Fimages%2Fimage_general.png)
■要旨 このところ、ギリシャの債務再編をめぐる記事が新聞紙面を賑わせています。同国が抱える債務の返済スケジュールは、今月末に対IMFに15億ユーロ(約2,000億円)、そして7月以降も対ECBに30億ユーロ(約4,000億円)を超える規模で続きます。ギリシャが独自に確保できる資金は既に底をついているため、迫り来る返済期日を乗り切るには、新しい融資に頼らざるを得ない状況です。25日から26日にかけて開かれたEU首脳会議では、ギリシャが新たな支援を受ける為の条件に合意できるかどうかに注目が集まりました。ところが蓋を開けてみると、驚くことにEUが求める財政改革案を受け入れるかどうかギリシャ国民に問うという展開でした。EUが提示した改革案の中には年金に関連するものもあった模様で、年金をめぐる対立がギリシャの強硬な姿勢を生んだとの説明もあります。確かにこれまでも、ギリシャの年金に関してはEU首脳から
人事院の2022年度分民間給与実態統計調査によれば、企業のうち46.2%が転勤制度 を設けていた...
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