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non-executive-directorとdiligenceに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 「社外取締役を置くことが相当でない理由」の開示 | 大和総研

    法制審議会が2012年9月に採択した「会社法制の見直しに関する要綱」(以下、「要綱」)及びその附帯決議が、ハード・ロー(法令)に基づく社外取締役の選任義務化を見送る代わりに、上場会社に対してソフト・ロー(取引所規則)を通じて(取締役である独立役員(独立取締役)を選任する)努力義務を課すことを提言したことは周知の通りである。しかし、「要綱」は、こうしたソフト・ローによる規律付けだけではなく、もう一つ、別の規律付けも併せて働かせることを予定している。それは「開示」による規律付けである。具体的には、上場会社など(その発行する株式について)有価証券報告書の提出義務が課される会社(会社法上の公開会社かつ大会社に限る)は、社外取締役がいない場合には、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を事業報告で開示することを義務付けるものとしているのである。 ここでの大きなポイントは、単に社外取締役を「置かない

    「社外取締役を置くことが相当でない理由」の開示 | 大和総研
    nabinno
    nabinno 2013/01/09
    Needs of Non-Executive Director under the Japanese corporate law.
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