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penologyに関するnabinnoのブックマーク (9)

  • Parens patriae - Wikipedia

  • 少年 - Wikipedia

    少年 パキスタンの少年 マダガスカルの少年 少年(しょうねん)は厚生労働省の提言『健康日21』の資料では、年の若い、5歳から14歳までの世代を指す[注 1]。特に女性の場合は少女とも呼ぶ[注 2] が、「少年法」と称されるように司法では性別を問わない。近年は狭義において小学校高学年・中学生・高校生に相当する年齢の男性を指すこともある。広義においては20歳未満の者という意味で使われ、その場合は乳児や幼児をも含む。なお、漢文などの古典における「少年」は、現代日語よりやや対象年齢が高い「青年」「若者」のニュアンスに近く、老人に対して30歳前後ぐらいまでの若年層を含む。 各種の法律における「少年」の定義は法律により異なる。 英語では少年はJuvenileとされるが、Wikipediaの言語間リンクでは日語の狭義の意味であるBoyに設定されている。Juniorは相対的に年少者を示す言葉である。

    少年 - Wikipedia
  • 国親思想 - Wikipedia

    国親思想(くにおやしそう、羅: parens patriae(パレンス・パトリエ))とは、「人民の父」という意味のラテン語に由来する法律用語である。日においては、少年法の理念の一つとして捉えられ、少年に対して成人と異なる取り扱いを行う根拠の一つとして取り上げられる。 概要[編集] 法の世界では、国家権力が保護に欠ける児童や成人(両親が養育不能又は養育を拒否した児童、身寄りのない無能力者など)の親として振る舞い、その実親や保護義務者、事実上の保護者の権限を剥奪することを指していう。 アメリカ合衆国における国親思想訴訟[編集] アメリカ合衆国においては、一定の種類の訴訟において、州が国親思想に基づく当事者適格を有している。州は自ら州民の代理人として訴えを提起する。例えば、1976年のハート・スコット・ロディノ反トラスト改正法により加えられたクレイトン法4c条は、州司法長官がシャーマン法違反の

  • 更生保護 - Wikipedia

    この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2023年8月) 独自研究が含まれているおそれがあります。(2023年8月) 独立記事作成の目安を満たしていないおそれがあります。(2023年8月) 出典検索?: "更生保護" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL 更生保護(こうせいほご)は刑事政策上の一分野である。 概要[編集] 仮釈放制度、保護観察、更生緊急保護、恩赦制度などをその主な内容とする。 犯罪や非行といった反社会的な行為をなした者に対し、社会内で様々な働きかけをすることにより、再び社会の順良な一員として更生させ、以って社会を防衛する営みを指す。 更生保護という語の「保護

  • 社会復帰 - Wikipedia

    精神障害者[編集] 精神障害によって離職した者に対して行政が中心となり社会復帰支援事業が行われている。社会環境や後遺症などによって復帰できるかどうかが左右される上に全ての精神障害者が社会復帰を望んでいるとは言えず(反社会復帰、働かない権利)、意見のい違いによる衝突も多い。1985年(昭和60年)、全国精神障害者家族連合会の調査によると勤めていない人のうち、ぜひ働きたいが33%、できれば働きたいが27%を占めるに対し、働きたくないが4.5%、できれば働きたくないが2.8%を占めている[1]。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)では厚生労働大臣が全国で一つに限り精神障害者社会復帰促進センターを指定することができる。1994年(平成6年)に財団法人全国精神障害者家族会連合会(全家連)が指定された(団体は2007年(平成19年)に破産し解散している)。かつて同法第32条には

    社会復帰 - Wikipedia
  • Rehabilitation (penology) - Wikipedia

  • 刑事政策 - Wikipedia

    刑事政策(けいじせいさく)とは、刑事法にまつわる諸政策、またはそれを論じる学問。より具体的には、犯罪の予防・対策などを、中心に立法や実務の動向を考慮した上で研究する。矯正政策、被害者学などもその範疇に含まれる。 かつては刑法の補助科学という位置づけであったが、犯罪現象が質的にも量的にも変化を見せている今日においては、ときにそれ以上の意義を持つ学問領域であるとされる。刑法が犯罪論を対象とするのに対し、刑事政策は刑罰論を対象とする。もっとも、日においては、犯罪学・刑事政策学・刑事学という術語は、論者によって用語法が異なるため、厳密に定義することが困難である。 学問としての刑事政策は、かつて司法試験の法律選択科目として設けられていた。 関連文献[編集] 藤哲也 『刑事政策概論〔全訂第5版〕』 青林書院、2006年。 関連項目[編集] 藤哲也 漆畑貴久

  • Penology - Wikipedia

  • 精神病質 - Wikipedia

    精神病質(せいしんびょうしつ、英: psychopathy)またはサイコパシーとは、精神障害の一種であり、社会に適応することが難しい恒常的なパーソナリティ障害[1]。精神病(妄想・幻覚・乱雑な思考と発語・非現実的で奇妙な行動などの症状)[2]と健常との中間状態[3][注 1]。精神病質を「人格障害」(パーソナリティ障害)の同義語・類義語としている精神医学論文や日語辞典もある[4][5][注 2]。 精神病質(サイコパシー)を持つ者は精神病質者[6]・サイコパスといい[6]、精神障害者の一種として「精神保健福祉法」で定義されている[6]。より詳細には反社会性パーソナリティ障害者に分類されることがある[6][注 3]。 政策科学博士の緒方あゆみ[7]の論文によると、現代の精神病質者に対する精神鑑定では、医学者・精神科医クレッチマーの方法論が用いられている[8]。クレッチマーいわく「精神病者、

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